第66号・第67号議案について伺う。
現体制のフルタイムは、姫路労働会館4人、中央労働センター11人である。
平成22年の総務省通達による労働条件への配慮、平成25年の労働契約法改正による5年超での無期転換ルールを踏まえると、3年契約更新の指定管理制度の下では労働条件の悪化が懸念される。
姫路労働会館と中央労働センターでは、今回フルタイムの嘱託職員を何人雇用する予定か。
勤労者福祉協会が法改正と同時に要綱を改正し、1年更新の嘱託職員を5年限度で更新打切りとした点は、無期転換ルール逃れで悪質である。
無期転換対象となる嘱託職員は、そのうち1名である。
専門職のみ5年超で無期転換できるとされる中、フルタイム嘱託のうち何名が専門職として無期転換対象なのか。
15名のフルタイム非正規のうち、無期転換できるのは1名のみである。
労働者福祉の増進を第一目的とする協会が労働条件を悪化させているのは理解できず、反対する。
先の答弁を訂正し、フルタイム嘱託15名のうち6名は正規職員であったと修正する。
正規6名を除いても9名の嘱託は全員フルタイムで、5年で無期転換するのは1名のみ、他8名は雇い止めになるとして要綱改正を強く求める。
基幹的・恒常的業務は正規職員、補助的・臨時的業務は嘱託・パートが担う形で、業務ごとに担当を分けている。
事業は県委託で無期限ではなく、予算による見直しもあるため、有期雇用の形態を取らざるを得ない部分がある。
業務が基幹的か補助的か、恒常的か臨時的かにより、職員それぞれの役割は異なる。
それを踏まえ、協会において職員の業務は適切に配分されている。
非正規でも会計・企画運営・経理など恒常的業務を担っており、少なくとも5年で無期転換できる道を開くべきだ。
密接公社の要綱を全て取り寄せたところ5年限度は僅かで、多くが無期転換を認めており、労働者福祉を目的とする協会が無期転換逃れの要綱なのはおかしいとして改正を強く求める。
協会でも専門職員は無期転換可能で、一般嘱託員は5年までである。
業務の役割を分けているため、協会として適切に対応している。
企画・経理は恒常的業務であり、恒常的業務には正規を充てるか、5年で無期転換できる道を開くべきである。
専門職は9名中1名のみで、他8名も事実上恒常的業務に配置されている。
それを5年で雇い止めするのは協会の趣旨と大きくずれるため、要綱を改正してほしい。
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