第26号議案で介護保険法改正により業務管理体制の指導監督権限が中核市に移るが、県が持つ過去の監査や違反通報の情報は引き継がれるか。
業務管理体制届出は2009年5月以降義務化だ。
無届け老人ホームへの届出働きかけ等も市に役割が移るのか、今後の県の中核市への立ち位置を確認したい。
県は条例で先行して中核市を届出先に変更済みで、今回の法改正で法令上中核市が届出先になるため条例規定を削除するもの。
実態は変わらず既に中核市が届出先だ。
無届け有料への指導権限も別規定で現時点でも中核市が指導権限を有する。
今後も問題のある介護事業所の監督・指導は、中核市か否かに関わらず県が指導を行っていくもので変わらないということでよいか。
今回の改正によって取扱が変わるということではない。
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