請願第38号は採択を求めたい。
所得税法56条は、事業主の配偶者・親族の働き分を必要経費と認めず、配偶者の収入はわずか86万円とみなされ、社会保障や行政手続で不利益が生じる。
青色申告との差別もある。
世界の主要国は必要経費と認め、国連女性差別撤廃委員会も2016年に見直しを勧告し、500以上の地方議会が意見書を上げている。
廃止・見直しを強く求めたい。
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