治水活用は事前放流・期間放流で実現されているが、水利権がそのボトルネックになっているのか。
水利権者は対価をどの程度払っているのか相場が分からず、人命や財産のリスク低減のためなら一時的に権利が毀損してもやるべきでは。
治水活用する部分は全て利水者の権利である。
事前協議は承認や合意のレベルまで利水者に求める必要があるのか。
対価については河川法施行前からの既得水利権や、治水・利水でアロケーションし両者が出資して造ったダム、利水者が出資した利水ダムがあり、水利権者が使うために造ったため権利は水利権者にある。
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