水資源や自衛隊基地の周辺の土地が、外国人や外国資本に買われるような話は兵庫県であるのか。
国土利用計画法で一定面積の取引は契約後2週間以内の届出があり利用目的を市町と県でチェックするが、買主の素性まで把握は難しい。
逆に、県としてそうした購入を把握することは可能なのか。
重要土地等調査規制法案では姫路・加西・伊丹の自衛隊施設が関係するが、成立後の県の関与・チェック方法は国の動きが見えず今後示されるとして、現段階は通常の国土利用計画法の届出事務で処理している。
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