学校や教育委員会からの情報提供により、いじめ事案を認知した実績があるのか確認したい。
いじめ相談件数は昨年54件、本年6月末44件である。
学校からの通報を受けて対応した事案はある。
相談件数に保護者・当事者・学校・教育委員会が含まれるか確認し、含まれるとの回答を得る。
いじめは暴行・傷害・器物破損等になれば犯罪である。
学校の要請で警察が関与した際の対応実績を確認したい。
児童・保護者からの相談があればまず聞き取り、犯罪の有無を重点的に捜査する。
現場から要請があった場合に警察が教育現場でどう対応できるか。
警察はいじめ認定には直接関わらず犯罪の嫌疑を判断する立場で、立件・送致した事例もある。
県内に実際の送致事案があるか確認し、暴行・傷害・器物損壊や侮辱で事件送致した事案があるとの回答を得る。
教育だけでは解決しない、警察が介入できる仕組みを作らないと抑止力にならない。
犯罪である以上、警察介入の可能性を広げてほしい。
平成25年通達に基づき、加害者にならない指導教育、疑い事案の的確な対応、被害児童対策の3点を実施している。
非行防止教室、学警連絡会議や学校連絡制度を活用して事案を把握し、社会全体で取り組む問題として警察も重要な役割を担う。
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