公拡法と地方住宅供給公社法は余裕資金運用を国債などの取得か金融機関預金に限り、自治体への預託を認めていない。
逐条解説の安全効率運用の趣旨に照らし、県債管理基金での運用は地方債・預金と同等の効果が得られ法令を逸脱しないと考えてきた。
どの法令解釈で両公社に預託させたのか、法的根拠と経緯を確認する。
中小企業融資拡充で県に多額資金需要があり双方メリットで合意したが、メリット縮小を踏まえ対応検討する。
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