柔道整復師や鍼灸師などは国家資格で、WHOにも認められた医療に準じた業務を行っている。
医業類似行為従事者ではなく準医療従事者として扱うべきだ。
また、行政と情報共有し協働すべきだ。
これらは法で医業類似行為と認められ高い専門性に着目して支援・協働してきた。
また、資質向上研究、健康教室への人材派遣、災害時医療救護協定締結、コロナ下の感染防止支援等の実績を挙げ協働に取り組む。
柔整師の機能訓練指導員としての活用や、鍼灸が欧米で抗がん剤副作用緩和に認められている例を挙げ、健康寿命延伸・すこやか兵庫実現へ一層の活用を求めたい。
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