警察法54条で警察学校を設置し、試験合格で警察官の身分や逮捕権が与えられるか。
初任科期間は条件付採用で、分限処分は使えないが懲戒処分は可能など一般警察官に準じた身分差がある。
一般企業同様に期間中の不祥事は解雇につながる。
初任科の教育期間は別扱いとしている。
一方、訓練前に現場に出す仕組みは他の学校と異なり分かりにくい。
条件付採用期間の警察官の身分について、警察手帳や拳銃が与えられるのか、逮捕権はあるのかを知りたい。
常人逮捕は警察官でなくても一定条件で可能、通常逮捕は原則令状が必要である。
初任科生は捜査に携わらず逮捕権が問題になることはない。
例えば、休みの日に遊びに行った先で事件が起こった場合、逮捕はできるということか。
その場合は一般人でも逮捕可能で、痴漢を現認した場合などは犯人を捕まえられる。
我々一般人と初任科生の違いは、拳銃を持たない、威嚇できない、手錠で逮捕できないという点だと思うが、初任科生はそれができるのか。
そもそも手錠は持っているのか。
学校外では手錠を持っていない。
違いは警察手帳を見せられる程度ということなのか。
学生の時は手帳も学校外には持ち出さない。
学校在学中は一般人とほぼ同じで特別に警察官として何かできるわけではないと理解を確認したい。
警察官は拳銃を所持できるため学校で拳銃の授業を受けられる点が一般人との違いだ。
一般人と変わらず、しっかり学校で学んで卒業してからでないといけないことがよく分かった。
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