コンテンツ版バイ・ドール契約が国の基本方針に明記され、ひこにゃん事件のように著作権の扱いは複雑化している。
県は知的財産権を含む印刷製造発注で、著作権の譲渡・利用範囲・財産的価値の適正化にどう対応するのか。
仕様書にはデザイン・イラスト・写真手配を受注者に求めるかを明記させ、求める場合は著作権を県に帰属させず業者側に残すことを基本に出納局で最終チェックする。
増刷以外には用いず、流用時は元受注者と協議し、はばタン等デザイン性の高いものは印刷と別契約にする。
印刷業団体との定期意見交換や著作権の担当職員研修会も新たに行う。
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