第205号議案の和解と賠償額の決定はやむを得ないと思う。
経済産業省の雛形を使い契約しており、燃料費調整額だけを上げることは制度的にあり得ないと理解し、いつ時点の条件を使うかが仕様書に明記されておらず想定できなかった。
ただ、法律専門職員もいる中で、当初の契約書を締結する際にこのような事態を予想できなかったのか、教えてほしい。
本事例を受け平成30年契約から条件時点を明記し、資源エネルギー庁でも課題共有が進みつつあるので状況を見守る。
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