第37号議案は、協議会が作る利用拠点整備計画を知事が認定すれば個別許可を不要とする改正だ。
条例は事業者の協議会設置提案を認めるが拒否規定は設けていない。
国の事例ではブナ伐採や分譲型ホテルが問題化しており、屏風岩や砥峰高原でも分譲型ホテルが可能になりうる。
本制度は規制緩和ではなくボトムアップ提案を受け入れるスキームで拒否を前提としない。
事業者から協議会設置の申出があった際、市町は拒否できるのか。
ただ設置義務はなく拒否も読み取れるため、市町が拒否する場合は県が提案者への理由説明を求めるのが望ましい。
協議会では、分譲型ホテルやデッキ建設など具体的な整備改善計画が議論される。
協議会は市町中心で事業者・土地所有者が必須、加えて地域住民や観光協会・旅館組合・自然保護団体等の参画を想定。
構成は市町・土地所有者・事業者が最低限だが、知事認定の前にパブリックコメントなどで住民へ周知する仕組みはあるのか。
条例改正自体にはパブコメ実施済みだが、計画は協議会の総意として住民等の意思が含まれるため、計画認定時に改めて県がパブコメを行うことは現時点で考えていない。
明石の例のように、手続を踏んでも住民の声は出てくる。
申請内容により変わるため、認定にかかる期間を一概に示すのは難しい。
広域の多数が利用する県立公園で大規模な変更を行う以上、計画認定時もパブコメで意見を聞く体制が必要だ。
あわせて、従来は審議会で3年調査したが、改善計画の提出後、知事認定にかかる期間はどれぐらいか。
行政手続法に基づくなら県の返答期間が定まり、自然環境調査が十分必要でも数か月で知事判断となり得る。
現在条例改定を審議中であり、行政手続法に基づく標準処理期間は何日とまだ定めていない。
知事認定の期間はまだ定められていないという理解でよいか。
住民から、分譲型ホテルではなく自然をそのまま残してほしいという要望があった場合、知事はその理由で改善計画を不認定にできるのか。
認定要件として自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないことを条例本文で定めており、計画が保護に支障を及ぼすものなら県は認定しない。
くどいようだが、その自然環境の保全は具体的に定められているのか。
保護に支障を及ぼすおそれを事細かに規定はしていない。
従来から特別地域・普通地域で許可・届出の規制があり、今回審査基準は変えず、従来同様の視点で支障あるものは認定しない。
認定までの審議期間の保障は不明で、計画はパブコメによる広い住民周知が行われず協議会への住民団体参加で担保するとされるが、やはり広く住民へ周知し意見を聞く必要があると意見表明する。
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