内容は新条例同然であり、なぜ一部改正なのか。
現行条例は令和10年度に向けた枠組みでその延長線上で取り組むため条例変更の形にしたとして、これまでの取組を踏まえた修正であって新規に作り上げるものではない。
全く新しい条例として県民・議会に諮る考えはないのか。
知事が新たな理念・手法を取り入れる決意を述べたのなら新しい条例にした方がインパクトがあると申し添える。
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