基金残高回復を優先すべき段階なのに、剰余金の使われ方が検討と曖昧だ。
地方財政法と財政基金条例に基づき決算剰余金の2分の1以上を翌年度に財政基金へ積み立て、残余は140億円の収支不足に鑑み翌年度の収支に活用している。
決算剰余金が生じた場合の取扱をどう考えているか。
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