農村地域の野焼きを巡り、以前は農家への苦情が多かったものの、近頃は煙被害側からの相談が増えている。
廃棄物処理法で焼却は原則禁止だが農業等やむを得ない焼却の例外規定があり、環境行政機関と連携し個々の事案ごとに捜査・検討して違法性を判断。
かつては原則禁止のスタンスだったように受け取っていたが、野焼きへの警察の対応を伺う。
通報受理時は警察官を臨場させ現場確認・事情聴取・焼却物の種類量等を捜査し市町の意見も踏まえ事件化を総合判断、現場警察官への指導教養を徹底する。
以前は原則を第一に、今はただし書にスタンスを変えた印象だ。
近隣トラブルにもなり対応は難しいが、以前の対応を調べた上で、矛盾しない対応をしてほしい。
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