一時支援金は国の事業復活支援金対象者に絞ることで手続簡素化と迅速支給につながるが、5月31日までにIDを取得できず国支援金を使えなかった事業者が、物価高で新たに支援を求めても対象外になる懸念がある。
国の対象者に絞ることで申請簡素化と国審査による特定で迅速支給が可能になった。
一方、期間がずれた人等は対象外と認めつつ、商工会議所がOBや専門家を臨時雇用し相談・窓口対応、経営円滑化貸付の借受者も対象とするなど、一時支援金以外でできる限り支援する。
売上減少で緊急性の高い先への早期支援という視点は良いとしつつ、物価高が続けば価格転嫁で売上は伸びても利益幅が減り経営が厳しくなる事業者も予想されるため、その対策も今後検討するよう求める。
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