視覚障害男性が単独歩行可能と伝えたのにホテル療養を断られ自宅療養になった神戸市の事例がある。
リーフレットの配慮例も踏まえ、視覚障害者も希望すればホテル療養を保証すべきであり、県の対応を確認したい。
障害者差別禁止法で行政に合理的配慮義務があり宿泊療養施設も範疇に入るとして、県運営施設での障害特性に応じた配慮の実態を保健医療部に聞き取りしかるべく対応したい。
リーフレットは厚労科研費補助金の研究班作成と補足し、確認を求めたい。
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