定年延長制度は妥当だが、付託議案資料3ページの定年制度の表で職種を4区分し、2年延長や据え置きとなっている区分があるのはなぜか、合理的な説明理由があれば教えてほしい。
基本は65歳まで引上げ。
保安員・用務員等は現行63歳定年を65歳へ合わせる。
病院等の医師・歯科医師は既に65歳で、国や大学病院と同様に65歳据え置き。
保健所等の医師や科学研究所・総合衛生学院の長は国同様に70歳まで引き上げる。
つまり5年延長ということではなく、65歳まで延長する枠組みの中で、保健所等の医師等の区分だけが70歳という特別の取扱いという理解でよいか。
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