県民意識調査の18項目のうち、雇用の安定はこの10年、県民からどう評価されているのか。
雇用の安定と職業能力開発は過去10年「努力が必要」が「やっている」を上回るが、その割合は10年前比13.5%減で改善傾向にある。
雇用の安定は18項目中、ずっと努力不足という評価が1位2位だ。
労働契約法改正の直後に、多くの外郭団体や指定管理者が、無期転換申込権が発生する5年を限度に雇い止めとする規則変更をしたのはなぜか。
平成24年改正で無期転換と雇止め法理法定化が規定された。
これを契機の一つとし、法の趣旨にのっとり団体ごとに職員状況・業務内容・経営状況を勘案して雇用年限の取扱を定めたものと認識している。
無期転換ルールハンドブックは権利発生前の雇い止めは法の趣旨に望ましくない、恒常的業務は無期転換が自然と記す。
土地開発公社は職場が残るのに非正規を置き換え2名を契約解除する。
公社は行革で新規採用できないため無期転換できないと答弁した。
行革では公社等の正規採用を経営状況勘案し協議し判断している。
法にのっとった対応は当然で平成29・30年も法の趣旨を踏まえ対応するよう通知する。
無期転換したケースもある。
行革ではなく法の趣旨で進めるよう言うべきではないか。
無尽蔵の採用は経営に影響するため指導する場合もあるが、法の趣旨にのっとり団体が経営状況を勘案し適正対応するのが基本だ。
行革で縛られ無期転換できないというのは間違いであることを、各外郭団体に通達・助言で正すよう求める。
公社等の受け取りに委員指摘の状況があるため、無期転換ルールの法の趣旨について最後の通知が平成30年で10年近く経つことも踏まえ、改めて各公社等に通知するなど検討する。
勤労者協会では改正後145人中138人が5年前に自主退職し、残り7人も無期転換されず契約更新されないだった。
総務省通達に基づき、指定管理者に労働条件配慮を徹底させることを求める。
更新年限設定は団体ごとに事情が異なり法の趣旨に沿って判断するのが基本だ。
この5月に指定管理者ガイドラインを改正し、無期転換ルール回避目的で権利発生前に雇い止めするなど法の趣旨に望ましくない対応をしないよう留意する旨を追記した。
勤労者協会の残り7人も無期転換されず更新されなかった。
指定管理者は県との契約が3年で、更新されなければ労働力が余るため無期転換できないと答えている。
指定管理導入が働く人を不安定にしているのではないか。
指定管理者の原則公募は民間活力導入による県民利便性向上が目的だ。
雇用は継続雇用を希望する者の雇用に配慮するよう募集要項に定めるなどガイドラインで対応する。
配慮するとされているが、実際にはそうなっていない。
改めて指導してほしい。
県立大学の非正規研究員48名は全員が学位取得の優秀な研究者だ。
来年3月に10年を迎える2人が雇い止めされるのは大きな損失であり、財源が理由なら県が財源を担保し、雇用安定を図るべきだ。
県立大学非正規研究員は科研費や共同研究の特定プロジェクト業務のため雇用し、2~3年で終了するためプロジェクト周期または採用から10年の周期を明示し本人同意を得ている。
無期雇用は正規採用以外想定されず、正規採用は教育業務も求められ公募・教授会等で総合的に審査する。
研究員は研究業績を積み他機関へ移ることも本人のメリットと考える。
県民が最も望む施策は雇用の安定だ。
外郭団体・指定管理者・県立大学法人の非正規労働者の労働条件が民間のモデルになり得るよう、県がイニシアチブを発揮してほしい。
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