市川や新日鉄広畑の事例では、許可水量内なら取水し放題という誤った運用や、余剰水量が放置されている実態がある。
適正管理に必要な4項目のうち、これまで超過取水防止と無許可取水防止に重点化している。
許可水量と実使用水量の差を確認することを約束できないか。
今後は許可目的外使用防止と余剰水量確認も含め、まず市川を対象に流水利用の実態把握に取り組む。
企業庁が個別の取水実績を出さない点を指摘し、企業庁に対し余剰分を調べる指導をするよう求めたい。
河川管理者として許可しているのは企業庁であり、個々の企業の状況は企業庁が把握すべきだ。
企業庁と協議しながら取り組む。
企業庁は、許可水利内であればいくら取水してもいいという誤った認識を持っている。
河川法逐条解説の立場で、企業庁をしっかり指導してほしい。
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