異常が認められた鳥が陽性だった場合、その鳥が養鶏場で他の鳥と接触した疑いのあるものが疑似患畜となり、殺処分しなければならない、という理解でよいか。
簡易検査陽性後にPCR検査でH5N1亜型と確定した鳥と養鶏場の全鳥が疑似患畜となり、鳥インフルは法律上その段階で殺処分するため処分を進めたと説明する。
言葉が難しいので、分かりやすく教えてほしい。
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