県条例対象外の小規模施設について、盛土規制法に基づき人家に被害を及ぼし得る区域を指定すれば、傾斜地への太陽光設置が困難になるという理解でよいか確認したい。
副知事をトップに庁内調整会議を発足し政令市・中核市と協議、県土全域がいずれかの区域に指定される見込みで、条例の届出対象未満の小規模施設も一定の切土・盛土で許可対象となり傾斜地への設置はかなり困難になる。
斜面の太陽光は切土・盛土なしには造れない事例が大半であり、5,000平米以下でも新法令を使い住民の安全・安心を守ってほしい。
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