国際ライフパートナーが指定を受ける案件で、契約社員11〜12名の配置に関し労働契約法の無期転換ルールの観点から雇用契約書の提出を求めたが、議決前を理由に提出できないとの認識か確認したい。
外部委員を含む選定委員会で最優秀候補を選定し、議決後に協定を結ぶ段階である。
現状は協定前で手元に資料がなく、渡せるものはない。
他施設の事業計画書も雇用計画や管理運営体制が黒塗りばかりで、ふさわしい指定管理者か判断する材料がない。
第106号議案には同意できない。
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