県・市が高齢の生活困窮者支援で総額3分の2の債権放棄をする一方、国は貸付原資を放棄しない。
12月に西宮市長と内閣府へ要望したが災害弔慰金法の要件になく難色を示された。
県市がスキームを出しているのに同時に放棄しない国の対応は問題で、国が放棄しない理由を説明してほしいがどうか。
法改正は年数を要し東日本・熊本の借受者もいて困難。
総務省へ特別交付税要望も行い、県は最長20年無利子の貸付制度を創設し希望4市が活用している。
国が保有し続ければ市か県が負担することになり解せない。
役所の論理で法改正できないなら議員立法ですべきで、市と県の負担は不当。
粘り強く要望すべきと考える。
全文ページ ›公式会議録 ↗