『質疑・質問と関係のない冗長な発言』の定義が不明確だ。
松井議員と谷井議員の質問の何が違うのか、事前通告さえあればどんな質問も認められるのか確認したい。
説明を受けて了解した。
長瀬議員の再質問は通告の範囲内だが、あらかじめ再質問の原稿を作るなら最初から質問に起こしておくべきだという指摘はよく理解できる。
ただ、議長の議事の仕切り方が少し混乱した点については、どう考えるか。
谷井議員の冗長発言を陳謝し本人に注意する。
再質問ルールは曖昧な表現が多く、議会運営委員会の閉会中継続調査事件の枠組みで議論できるのではないかのではないか。
申合せ事項の再周知を確認しつつ、質問中の「コメント」の扱いというルール上の論点を提起する。
さらに傍聴側の携帯電話の着信や午後の私語の多さを問題視し、質問者の発言を紳士的に静聴し私語を慎むよう求める。
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