今年度始まった相続土地国庫帰属制度で、手数料を払い国が農地を買い取った後、それは農地として扱われるのか。
相続放棄者が管理料を納め国庫帰属する制度で、国が所有権を取得した後も農地保全の観点から農地として活用することが前提だ。
それとも農業委員会などの制約から外れ、国が自由にできるのか。
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