学校教育法11条で懲戒はできるが体罰は認められていない。
体罰は有形力の行使であり、どんな理由でも手を出してはいけない。
授業中に立たせる、校庭で正座させる行為も体罰だと考えるが、県教委としての考え方を聞かせてほしい。
正座や起立は精神的苦痛の程度を時間や背景を考慮して調査し対応している。
教室で立たされ正座させられることは精神的苦痛が大きく、体罰という言葉は実質暴力だ。
教員には教育への情熱・使命感と子供の人権尊重が求められ、体罰は当然してはならない。
子供を大切に育てる観点から、調査も含め深く考えてほしい。
何もなく叩くのは刑法に反することであり、調査に基づきしっかり対応している。
大人が考える以上に子供は傷つくことを、自分たちの問題として受け止めてほしい。
全文ページ ›公式会議録 ↗