図表13のコロナ関連保証は、4号が令和5年9月末、危機関連が令和3年末で終了する。
災害で使う主なものは資料の三つだ。
災害時の融資保証は絶対に必要だが、災害時の保証はあるのか。
5号は業種指定、4号は地域指定で特定災害で打撃を受けた地域を指定するもので、コロナは全国指定で9月末まで。
地域金融支援保証制度がそれに該当するのか。
中小企業庁から3ヵ月ごとに照会があり延長回答しており、危機関連保証はコロナでは令和3年12月末に終了した。
信用保証協会によるものはあるのか。
4号は延長できるとのことだが、このほかに災害時の保証はないのか。
セーフティネット保証は8種類あり、1号は連鎖倒産防止、2号は取引先リストラ等による事業活動制限への対応など、1号から8号まで経営安定関連保証がある。
いずれも国が最終的に指定する。
セーフティネット保証には、特に期限はないのか。
基本的に国が告示するもので、告示があればその期間は保証が受けられる形になっている。
国の制度だが、周知をよろしくお願いしたい。
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