障害児の相談支援員から、こども家庭センターに通報すると子供を取られると親が隠す状況があると聞いた。
障害児の通告は多く、親はこども家庭センターを十分に知らない。
相談すれば取られることは決してなく、相談意欲がある人には在宅指導を行う。
資料7ページの子育て短期支援事業は市町事業で、県は直接実施しない。
子育て短期支援事業は7日以内の預かりで、冠婚葬祭や育児疲れなど幅広く対応する。
市町により預かり先は少ないが、里親が受け皿となった事例もあり、阪神間の一部市で取組が始まっている。
子供からのSOSの発信場所を増やすべきだ。
また、資料7ページのショートステイについて、余裕のない家庭がレスパイトで週末に預けたくても預かり先が少ないと聞くが、現状どれだけ実施されているのか。
資料8ページの児童養護施設や県所管では預かりができないのか、それとも市町が完全に担っているのか。
市町の事業だがその受入先として児童養護施設の活用もされている。
市町との連携を図り積極的な活用をしてほしい。
全文ページ ›公式会議録 ↗