25ページの看護師59人は、どういう形で就業し常時いるのか。
常勤ではなく状況により1日1〜6時間、年間195時間・週29時間を上限に医療的ケアに従事している。
勤務状況を知りたい。
配置の根拠法は何か。
令和3年9月施行の医療的ケア児支援法で設置者が医療的ケアを担う責務を負い、県教委が県立特別支援学校で看護師・指導医を確保することになっている。
37ページの令和3年の法律以前からなのか、たんの吸引等に従事できる資格要件も含め根拠を知りたい。
看護師配置はその法律の施行以降のことなのか。
法改正で設置者の責務が明確化したが、それ以前の平成12年頃から研究事業としてモデル事業を進め、たんの吸引は平成16年の文科省通知で一定条件下の取扱が示されている。
看護師のスキル等の条件も勘案しているという理解でよいか。
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