性的姿態撮影等処罰法では競技服のアスリート盗撮が構成要件に該当しない状況がある。
アスリート盗撮は悪質な行為で、積極的な取締りが重要である。
スポーツ立県として、アスリート盗撮を犯罪として取り締まり、積極的に周知すべきではないか。
過去に迷惑防止条例違反で検挙し、法令違反に至らない場合も警察法第2条で警告しており、情報発信や大会主催者への注意喚起で被害防止に努める。
京都の私服捜査員潜入や盗撮禁止看板設置の事例を紹介し、兵庫からアスリート盗撮撲滅をするよう求める。
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