地方公営企業法施行規則8条3号は、棚卸資産の低価法を義務付けている。
進度調整地508億円を原価のままにせず、法令どおり低価法で時価評価すべきだ。
自作の貸借対照表を示して問いたい。
進度調整地は完成後の販売見込額等の客観的算定が困難で本格着手まで時価評価を保留してきたが、県民への説明責任の観点から実態を分かりやすく開示する重要性が高まり、時価評価に向けた検討を進める。
時価評価検討の答弁を評価し、用意していた監査請求も不要になったと述べ、マスメディアの力で改革が動いた経緯や14年間の取組を振り返り、将来世代へのツケを減らすため今後も姿勢を続けると宣言する。
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