和解で142万円支払いとなった事案について、パワハラを行った先輩隊員に対し、懲戒に至らないとしても注意処分等を行ったのか伺う。
当初から関係機動隊員等への聞き取りで事実確認し、先輩隊員には所属長による厳重口頭注意の処分を示達した。
答弁は了解した。
一審神戸地裁は先輩隊員の指導を違法なパワハラに該当するとしたが、答弁では違法性とまでは言えないように聞こえる。
裁判所の和解勧告と原告(両親)の意向・心情を踏まえ和解した経緯を説明する。
今回の和解合意で、行為の違法性の解釈はどうなったのか伺いるか。
和解の骨子は、先輩隊員がパワハラで精神的負担を加えたことを真摯に反省し原告に謝罪すること、県が慰謝料142万円の支払義務を認めることの2点で、条項に謝罪の意を含めている。
謝罪の是非ではなく、一審判決で同じ行為に違法性の指摘があった事実を県警はしっかり受けとめるべきだ。
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