厚労省のテレワーク労務管理ガイドラインは、導入目的などを労使委員会で十分に協議し、文書で保存することが望ましいとしている。
ガイドラインは労使双方の十分な協議と共通認識が望ましいとしており、本県は先行的に在宅勤務を導入した際に職員団体へ丁寧に説明し実施要領を明文化した。
これに沿った対応をするのか。
新しい働き方でテレワークの積極活用を進める中、職員の希望にも配慮し、全体として4割出勤を進め機器等の環境整備を図る。
また、ガイドラインはテレワークを行うか否かは本人の意思によるべきとしているが、県庁舎のキャパを理由に職員本人の意思を尊重できない場合があるのか。
知事の所見を聞きたい。
ガイドラインはテレワークを行うか否かは本人の意思によるべきと書かれている。
本人の意思によるべき点は尊重するが、職務遂行上は出張や勤務場所について一部職務命令が必要な場合もあり、基本的にはガイドラインに沿って働きやすい職場づくりに努める。
そのとおりされるのか。
一部職務命令を発する場合があるとされたが、職務命令がしょっちゅう飛び交う県庁舎にならないよう求め、本人の意思を厚労省ガイドラインのとおり尊重するよう強く求める。
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