今日の新聞報道で県幹部が贈答品を返却したとある。
知事がコーヒーメーカー等を受け取り断った後、産業労働部長が企業に要請し受け取った、秘書課は受け取りを断ったという内容は事実か。
一部職員の行為でお騒がせし謝罪している。
人事課で懲戒処分を前提に調査している。
元西播磨県民局長への事情聴取で文書記載内容の確証が出てこず客観的事実を確認している。
今朝の読売記事内容は人事課として確認しており、元県民局長配布文書のコーヒーメーカーのくだりは事実ではないと考えている。
最後のくだりが理解できないが、報道にある事実関係はあったが、元西播磨県民局長の言う内容とは異なるという説明か。
時系列の報告と知事の関与の説明が必要がある。
別事例として基礎自治体からゴルフアイアンを受け取った、または受け取って返却した事実があるか教えてほしい。
ゴルフアイアンの件も含め当該文書内容は現在調査中で現時点で答えは控える。
元西播磨県民局長の処分検討結果と併せて調査内容も人事課として報告したい。
公益通報が出されたとの報道がある。
公益通報の調査・審査・結論を先に出した上で人事評価判断を下すべきで、生煮えのまま職員処分を下すのは問題だ。
少なくとも公益通報の結論を待って人事課の判断をすべきではないか。
本人から公益通報したと聞いている。
公益通報の調査と我々の調査は趣旨目的が異なりそれぞれ適切に実施されるもので、懲戒処分に該当する事実を確認した時点で必要なら処分を実施したい。
公益通報者への不利益処分を行わないのが保護の基本的考え方ではないか。
当初本人は公益通報目的でなくその趣旨でなく文書を配布したと言っており、後から公益通報手続を取った。
今の発言はどうか。
弁護士確認では、後から公益通報手続を行っても、当初公益通報を意図しない形で配布した文書の記載内容は懲戒処分の対象になり得ると考えている。
の整合性はどうか。
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