西宮市長が知事に西宮北口地域への客引き条例適用を要望した件について、現状の苦情の程度や条例適用時に想定される違反行為の程度を知りたい。
阪急西宮北口駅北側は歓楽街で居酒屋やガールズバーの客引きがおり、近くの学習塾の子供に悪影響だ。
市長要望・知事視察を受け、現在三宮対象の禁止地域を西宮北口・JR甲子園口にも指定見込んでいる。
指定後は確認・指導・勧告・命令を経て、従わなければ5万円以下の過料と氏名・店舗名公表を行う。
県・市と協力し対応する。
三宮では大っぴらな客引きは目立たないが、立って並ぶだけでも不愉快な面がある。
条例の中身を見直す必要があるのではないか。
禁止区域外でも執拗な客引き禁止規定があり、禁止地域では勧誘・客待ちも規制している。
風営適正化法や迷惑防止条例で業態により刑事罰もある。
区域の問題と中身の問題のうち、中身について議論されていることはあるのか。
法令に触れるものはきっちり取締・摘発し、歓楽街パトロールや立入りで指導する。
早ければ改正条例が5月に適用されると聞いており、実効性が上がるよう県警にも対応してほしい。
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