保存期間満了後に移管と廃棄に分かれるが、歴史資料として残すものと残さないものの判断基準を知りたい。
要領・条例・規則による選別基準があり、政策の決定・検討過程、県民の権利義務、社会・自然環境、重要事件等を記録した文書を保存。
具体的該当は各文書管理者・所属長が判断。
保存措置が未設定の5万328件はどのような文書なのか確認したい。
重要な事件かどうかが当時点で判断できない場合や、事案が継続中の台帳等は重要性が不明なため保存措置が未設定になる。
未設定文書の運用が適正な文書保存の鍵だと受け止め、情報のデジタル化も含め引き続き適正な執行が必要だ。
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