伊藤傑議員の一般質問の再質問は、元県民局長処分の取り消しや第三者委員会設置前の謝罪要求を持ち出しており通告外だ。
再質問は通告書記載事項の範囲内とする申し合わせから大幅に逸脱しており、何らかの処置が必要だ。
通告との対比で指摘の余地はあるかもしれないが、百条委員会設置動議が出される異常事態の一連の内容に関する質問であり、議員の質問権を制約すべきではない。
人事課の処分は職務専念義務違反に対するものであり、百条委員会の結果で覆る話とは別である。
嫌がらせメールや私的パソコン利用、個人データ不正保存など公益通報で免責されない事項も含めて処分されている。
処分を受けた側が異議申立てをしていないのに周囲が騒ぎ過ぎであり、通告外は問題である。
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