今回は破産手続ではなく特定調停という形で取り組まれたと理解している。
令和4年11月同日に破産を選択した場合の弁済率は13%程度、特定調停では30%程度だ。
6億3,000万円強という数字を出す上で、破産であればどれくらいの返済になるのか試算はしているのか。
調査嘱託弁護士の報告書でも比較の上で合理性がある。
平成29〜30年頃の見通しは甘く令和では通用しないとし、数値の読みを厳しくしプランA・B・Cを比較検討した上で選択する整理を全部局で行い再発防止につなげるよう求めたい。
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