前回の委員からの指摘を受け、服務の取扱を修正した。
メンタルヘルス相談の職専免申請は不要、勤務時間中のアンケート回答も申請不要、守秘義務免除の事前手続も不要で、本人に不安があれば証人尋問時に証人側弁護士と相談できる。
調査協力を萎縮させる懸念は除去された。
事前の総務課長承認が職員にとって心理的ハードルだったが、改善申入れの結果、事前承認が不要になった。
意見をくれた職員から、委員会への礼を伝えてほしいと連絡があった。
職員からの懸念として、職務上の秘密の定義が不明確で尋問のたびに弁護士に相談することになるのではないかという点と、弁護士同席が義務化され情報が外部に流出するのではないかという点がある。
いずれも希望者のみであることを当局が周知徹底してほしい。
証人の健康と安全を最優先し、個人情報保護に加え過度な心理的ストレスが想定される場合は秘密会開催や、公開でもネット配信・撮影・傍聴の一部制限を行うとし、県当局に求める対応は委員長から伝える。
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