消費寄託契約のスワップについて、主たる契約はみどり公社と金融機関との金銭消費貸借契約になるのかを確認したい。
指摘のとおりで、みどり公社が金融機関から変動金利で借りる契約になっている。
この契約に議会の債務負担行為が必要だという議論は当時なかったのかを確認したい。
当時の議論は確認しがたいが、県が即座に元金を確実に保証する状況ではなかったため地方自治法上も損失補償の設定は現時点でも必要ないと考える。
議会関与のための債務負担行為制度に触れ、複雑なデリバティブ契約ゆえ債務負担行為による議会関与が必要だったのでは。
もし行っていれば議会が関与できたとして今後の同種運用に十分注意するよう求めたい。
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