3月21日の対応協議時、文書作成者がパワハラ防止法で保護されるべきとの認識があったかを確認する。
齋藤元彦 ・ 証人
えっと、ありませんでした。
告発者の特定が不適切だったとの認識を今は持つかを確認する。
齋藤元彦 ・ 証人
把握した時点で、この文書は十分な供述や証言といった証拠でなくうわさ話を集めたものだとその後の証言でも示され、誹謗中傷性の高い文書だと認識している。
齋藤元彦 ・ 証人
パワハラ以外に六つ以上の項目もあった。
もう一度聞く。
齋藤元彦 ・ 証人
処分は今も適切だったと思う。
齋藤元彦 ・ 証人
3月20日前後に把握したとき、事実でないことが多く含まれ誹謗中傷性の高い文書だと県として認識したので、調査をして処分した。
令和2年の人事課通達「疑いがあれば相談」を踏まえ、告発は県の求めに沿うものと認識しないかを確認する。
齋藤元彦 ・ 証人
今回の対応は、パワハラの指摘も一つあったが、20メートル歩かされたことで怒ったわけではない。
齋藤元彦 ・ 証人
それ以外にもパワハラ以外を含む真実相当性のない確認できない文書だったので、その作成と流布について調査して懲戒処分にした。
公開叱責を禁じるパワハラ防止法を踏まえ、3月27日会見の「公務員失格」発言は不適切と認識するかを確認する。
齋藤元彦 ・ 証人
表現としては言い過ぎだったと、これまでも述べてきている。
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