処分決裁文書の弁護士意見には、10人に配ってマスコミがいた以上、報道してほしい意図があったとして流布と認定できるとある。
奥山俊宏 ・ 参考人
マスコミは知れば全て書くというのは誤りだ。
これは報道機関を3号通報先と捉えず、名誉毀損の刑法的視点で見ているだけで、公益通報の概念が欠けているのではないか。
奥山俊宏 ・ 参考人
33年の現場経験から、真実だと思っても裏取りができず世に出せない事例が圧倒的に多く、プライバシーやニュース価値も検討するため、知っても書けないことのほうが現実には多い。
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