知事が懲戒案件だと公益通報と混ぜて説明する中、四つの非違行為から文書作成・配布を除いた場合に、懲戒処分が不利益処分に当たるかどうかの見解を確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
残りの事実関係も外部公益通報者の探索過程で把握した証拠に基づくため、発端が外部公益通報である以上、いわば違法収集証拠に近く、それを理由に処分するのは社会の道理に合わないと述べる(法的評価は明言を避ける)。
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