4月17日に人事課から、4月4日の公益通報の判断を待たず元局長を処分できないかと相談を受け、法的に問題ないとの見解を出したか、どの資料に基づいたか確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
日付は別として、4月4日の内部通報があるにもかかわらず処分できるかとの相談はあり、問題ないと回答した。
藤原正廣 ・ 証人
懲戒対象は3月の文書配布行為で、4月の通報により3月の行為の評価は変わらないという趣旨だった。
文書をマスコミ・議員に配布した時点で外部への公益通報だとされる中、その外部公益通報該当性を検討したか、公益通報に当たらないと判断したのか確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
3月の行為は不利益取扱いが禁止される通報には当たらず処分可能との結論。
藤原正廣 ・ 証人
公益通報に当たらないというより「不利益取扱いが禁止される外部通報ではない」と判断したと釈明する。
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