資料5の県の債権放棄について、土木事務所に勤務していた職員へ給与等過払い金の返納を求めていたとあるが、いつ頃、どういうことがあったのか、具体的に教えてほしい。
扶養手当等で別居により扶養実態がない令和2年4月以降を対象とし、令和3年8月の裁判所差止命令で判明し同年9月支給停止、当該職員の令和5年7月自己破産成立で破産管財人受領分との差額53万7330円を債権放棄したと詳細説明する。
了解したと応答。
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