県人事当局が元県民局長の告発文受領の有無を新聞記者に調査した件について、現在の人事当局の考えを確認したい。
報道・取材の自由や情報源秘匿の配慮の必要は承知しつつ、懲戒事由判断のための事実確認で報道の自由を侵す意図はなく任意回答を求めたもので侵害には当たらないとしつつ、今後は取材源秘匿侵害を疑われないよう一層配慮する。
問い合わせしただけで強制もしていないと言うが、県の権限を持つ人事当局が職員関係の文書を報道機関に問うたことが問題だ。
第三者の弁護士ならともかく、人事権を持つ県行政が報道機関に聞くのは大問題だ。
今後も職員の問題で報道機関に再び聞くことがあるのか。
今後の事案はその都度検討が必要だが、取材源秘匿侵害を疑われないよう一層配慮したい。
県の人事権を持つ行政当局が職員問題で報道機関に問うことはあってはならない。
全文ページ ›公式会議録 ↗