包括外部監査で指摘された、ひょうご埠頭の約14億円の蓄積資金について、港湾施設の整備・修繕に充てる対策は、現段階でどのような計画になっているのか。
埠頭の設立目的に整合する上屋整備や野積場修繕を対象に選定。
約14億円から事業継続必要額を除いた9億6,500万円を令和6〜11年度の6年間で活用し、県が進捗を確認しながら管理・指導監督していく。
港湾施設の整備・修繕は県が特別会計で予定していたとのことだが、そちらには資金の積立てなどはしていなかったのか。
もともと特別会計で予算を予定していた。
財政当局判断だが、特別会計で使う必要がなくなる余った分は一般会計に振り替えられると財政当局から聞いている。
本来県が行う整備を、ひょうご埠頭の資金で行う形になるが、所有形態や減価償却など、会計上の適切性をどう担保するのか。
資金はひょうご埠頭の剰余金として蓄積されているため、整備された事業はひょうご埠頭の所有権となり、減価償却もひょうご埠頭の会計の中で行う形になる。
特別会計で整備すれば県の所有物になるはずだ。
使用料減免には監査の指摘があるが資金蓄積自体が違法との指摘はない。
不正確な形で埠頭に移ってしまった資金で整備し、それを埠頭の資産にするというのは適切なのか。
筆頭株主の県として、県施策に合い関係者の理解が得られる形で事業を選定していく。
まだ不可思議なところもあるが、申合せの時間が来たので、これで終わる。
ありがとうあった。
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