2020年改正の公益通報者保護法では法定指針が定められ、対応業務の従事者指定、対応体制の整備義務、不利益取扱いの防止措置が求められている。
稲木宏光 ・ 証人
財務部は職員からの内部通報の担当であり、外部通報に対する体制は財務部の所管外なので答えを差し控える。
これに沿った体制が兵庫県で整っていたと、所管部長として認識していたか。
内外を分けず公益通報全般を尋ねたとし、県では内部通報と外部通報の所管が違うのか。
稲木宏光 ・ 証人
内部公益通報は財務部が所管しているとの認識だ。
外部通報の所管はどこか。
稲木宏光 ・ 証人
外部通報の所管は存じない。
そうなると、法定指針が定める対応業務従事者というのは、財務部県政改革課の課長などではないということか。
稲木宏光 ・ 証人
明確にそういう所管にはなっていないと思う。
実質的に法律で定められた従事者指定がなされていないということなのか。
稲木宏光 ・ 証人
自分は認識しておらず、指定云々は組織上の話で所管外なので実際に指定があったか答えられない。
業務分掌上、内部通報のみ県政改革課が担当し外部通報は財務部としては知らないということか。
稲木宏光 ・ 証人
そういう理解だ。
内部通報を所管する部署として、3月27日の知事会見で通報内容を「うそ八百」とし外部通報として一切扱わないとした対応に、部長として意見や指摘はしなかったのか。
稲木宏光 ・ 証人
少なくとも自分は指摘や意見をしていない。
県政改革課長も指摘していないのか。
稲木宏光 ・ 証人
していないと思う。
専門家から外部通報の取扱いが違法状態と指摘される中、知事の文書回答答弁の準備状況と、専門家の指摘に対する県の反論見解を確認したい。
稲木宏光 ・ 証人
知事の反論文書答弁は承知しているが、反論文書作成の指示を受けておらず準備状況は答えられない。
財務部や県政改革課は、公益通報者保護法を守る立場ではないのか。
稲木宏光 ・ 証人
公務員として法律を尊重し適切に行う事務は一般的に持つが、反論文書作成の指示は受けておらず、自分が財務部を離れた段階では作成していなかった。
公益通報担当部署の部長だった者が、違法状態との指摘や体制整備の不備について見解を述べられないのか。
稲木宏光 ・ 証人
当局が委託する第三者委員会で法的対応の適否も審議されると聞いており、そうした審議も踏まえる必要がある。
その審議結果を、県の立場としてどこかのタイミングで公表することはあるのか。
稲木宏光 ・ 証人
公表が決まっている事実はない。
審議で確認されているならしっかり公表してほしいと申し添える。
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