第156・157・158号議案の指定管理者の指定は、いずれも利用料金制により議会の承認を経ずに利用料金の値上げになることが事業計画から判明したため反対する。
地方自治法96条は使用料徴収を議会の議決事項とするが、県の利用料金制は議決使用料の0.5〜1.5倍の範囲で知事承認のみで設定でき、議会のチェック機能が果たされず県民の負託に応えられない。
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